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栗原社会保険労務士事務所

労働審判 不況下で過去最多に

☆賃金が支払われないなど、雇用をめぐるトラブルを迅速に解決するために導入された「労働審判」の申し立ては、去年、不況の影響などを受けてこれまでで最も多い3,500件に上ったことが、最高裁判所のまとめでわかった。

労働審判は、不当な解雇や賃金の未払いなど、雇用をめぐるトラブルを迅速に解決しようと4年前に導入され、裁判官1人と民間から選ばれた審判員2人が原則として3回以内の審理で解決を目指す。最高裁判所のまとめによると、去年1年間に全国の地方裁判所に申し立てられた労働審判は3,468件で、前の年の1.7倍に急増し、これまでで最も多くなった。内訳は、不当な解雇や雇い止めを訴える申し立てが1,701件で最も多く、次いで、給料や残業代の未払いなど賃金に関する申し立てが1059件。一方、この4年間に終了した8,000件余りの審判の平均の審理期間は2.5か月で、それまでの労働関係の裁判に比べて大幅に短縮されたうえ、70%近くは話し合いで解決したということ。(6月15日:NHKより)