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☆7日、日本年金機構より「年金相談をされる時のお願い」という発表がありました。
みなさま、下記の4項目を十分お読みになり無駄足されることのないようにお願いいたします。
1.年金相談においでになるときに、お持ちいただきたいもの
窓口申請における本人または代理人(受任者)の確認は、公的機関が発行した身分を確認できるものの提示により確認します。
また、窓口にて交付を受ける場合は、交付物の搾取を防止するため、顔写真により本人または代理人(受任者)と確認できるものの提示により確認します。
公的機関発行の身分確認できる主なものは次のとおりです。
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード(写真付きのもの)
・年金手帳(年金証書)+健康保険被保険者証
※代理人が来所する場合は必ず委任状が必要となります。
そのほか、年金事務所または事務センターや日本年金機構本部から最近お送りした書類も一緒にお持ちください。
2.本人以外のご家族等が相談をされる時のお願い
年金の相談は、本人の委任があれば家族や友人の方でもかまいません。本人から委任状をご用意ください。
委任状は、特に定めた用紙はありません。本人の年金手帳に記載されている基礎年金番号又は本人の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、本人の住所、氏名、生年月日、委任内容を記入したうえ、委任される方の住所、氏名、本人との関係を書いて本人が署名押印してください。
また、年金相談の代行を委任された方の身分証明書や運転免許証(文書による年金相談は写し)も忘れないようご用意ください。
3.電話により年金相談をされる時のお願い
電話による具体的なご相談は、ご本人のみとさせていただいております。ただし、日本年金機構よりお送りした通知書の内容等についてのご照会については、ご本人が直接相談することが困難な場合に限り、2親等以内の親族の方からの相談もお受けいたします。
なお、ご相談においては、相談者を確認させていただくため、次のような点をお尋ねさせていただいておりますので、あらかじめ年金手帳や年金証書、振込通知書などをご用意ください。
・相談者がご本人の場合/基礎年金番号・氏名・生年月日・住所など
・相談者が2親等以内の親族の方の場合/上記のほか、その親族の方の基礎年金番号・氏名・生年月日・住所・続柄・電話番号・ご本人が直接相談することが困難な理由など
相談したいことがらは、あらかじめ具体的に整理してメモにしておいて頂けると便利です。
証明書等の交付(再交付)申請
下記証明書等の交付(再交付)申請は、郵送又は年金事務所等の窓口受付の他に電話でもお受けしています。
・証明書等
・源泉徴収票
・準確定申告用源泉徴収票
・改定通知書
・振込通知書
・年金決定通知書・支給額変更通知書(注1)
・給付証明書
・年別内訳書
・返納金納付書
(注1)発行から概ね3ヶ月以内の通知書が対象となりますのでご了承願います。
・対象者等
電話による受付は、個人情報保護の観点から、ご本人を対象とさせていただいております。
なお、ご本人が直接申請することが困難なため、2親等以内の親族の方が申請を行う場合には、その親族であることを上記により確認のうえ、受付させていただいております。この証明書等は、ご本人宛に郵送いたします。
また、ご本人が亡くなられている場合の準確定申告用源泉徴収票以外の証明書等の交付(再交付)申請については、未支給請求者であることが確認できる場合に限り、受付させていただいております。この場合、証明書等は未支給請求者宛に郵送いたします。
なお、未支給請求者以外の方が送付を希望される場合は、郵送又は年金事務所等の窓口での申請をお願いいたします。
準確定申告用源泉徴収票の交付(再交付)申請については、死亡届出者(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限る。)であることが確認できる場合に限り、受付させていただいております。この場合、準確定申告用源泉徴収票は死亡届出者宛に郵送いたします。
なお、死亡届出者以外の方が送付を希望される場合は、郵送又は年金事務所等の窓口での申請をお願いいたします。
4.ファクシミリによる年金相談のご案内
年金相談については、国民の皆様のニーズに対応したサービスを提供する観点から、耳や発声が不自由なため電話による年金相談を行うことが困難な方々に配慮した取り組みとして、ファクシミリによる年金相談を実施しております。
【相談方法等】
○相談に当たっては、別添様式に必要事項を記入のうえ、お近くの年金事務所にファクシミリでお送りください。
○ファクシミリ受信後、原則として受付日当日又は翌日(閉所日を除く)に受付が完了したことをファクシミリでお知らせします。
○個人記録に基づくご相談に対する回答は個人情報保護の観点から郵送でお答えし、一般的なご相談に対する回答はファクシミリでお答えいたします。
【注意事項等】
○被保険者記録、受給権者記録及び年金見込額など個人記録に基づく相談については、個人情報保護の観点から、ご本人を対象とさせていただいております。
なお、ご本人が身体の障害により相談することが困難なため、配偶者、子、父母又は同居のご家族からのご相談の場合は、ご本人宛に郵送でご回答いたします。
この場合、「ご本人が身体の障害により相談することが困難な理由」や「配偶者、子、父母又は同居のご家族であること」の確認をさせていただきますので、「身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳などの写し(施設・療養機関に入所中の場合には、施設長の証明の写し)」や「ご家族であることを証明できる書類の写し」も「別添様式:文書相談受付票(ファクシミリ)」と一緒にファクシミリでお送りください。
※記載事項が漏れている場合又は記載事項が日本年金機構で管理している記録の内容と一致していない場合には、その旨を郵送でお知らせします。
○個人記録に基づかない一般的な相談に対する回答は、ファクシミリによりご回答することとしておりますので、ファクシミリ番号を必ずご記入いただくようお願いいたします。
また、ファクシミリ番号につきましては、自宅や勤務先等確実に受信することができる番号をご記入願います。
○ファクシミリを送信される際は、年金事務所FAX番号のお間違いのないようお願いいたします。
○「電話がかかりにくいので電話をかけて欲しい」旨のファクシミリの送信には対応いたしかねますのでご了承願います。