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☆平成22年度労働保険の年度更新が、本日(6月1日)より始まりました。
年度更新の手続は6月1日(火)?7月12日(月)までです。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日まで(これを「保険年度」という。)
の1年間を単位として計算されることになっています。その額は、原則として保険関係が成立し ている事業で使用されるすべての労働者の「賃金総額」に、その事業に定められた「保険料率」 を乗じて算出されます。
つまり、労働保険では、保険年度の当初に概算で保険料を決めて納付しておき、保険年度
末に賃金総額が確定したところで清算するという方法をとっています。
したがって、前年度またはそれ以前から既に労働保険に加入している一般の継続事業(一 括有期事業を含む)の事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度 の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付が必要となります。これが「年度更新」の 手続きです。
◇不明な点は、当事務所等にお問い合わせ下さい。