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栗原社会保険労務士事務所

「名ばかり管理職」排除 店長らの基準、厚労省が通達

☆管理職としての権限や待遇が与えられていないのに残業代をもらえない「名ばかり管理職」問題を解決するため、厚生労働省は9日、労働基準法に基づく管理監督者の明確な判断基準を都道府県労働局長あてに通達した。
 多店舗展開する小売業や飲食業などが対象。管理監督者性を否定する重要な要素として(1)アルバイト・パートなどの採用に責任がない(2)部下の人事考課が職務内容に含まれない(3)遅刻、早退で減給といった不利益な取り扱いをされる――などを列挙した。労働局長はこれらの要素を材料に管理監督者であるかどうかを判断する。(9月9日:日本経済新聞より)