埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

国民年金の保険料負担拡大

☆国民年金の保険料が4月から310円増え月額14,410円になります。

[前納]
  被保険者は、将来の一定期間の保険料(付加保険料を含む。〉を前納することができます。
保険料の前納は、社会保険庁長官が定める期間につき、原則として6月または年を単位として、
行うものとされていますが、社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料(既に前納された
ものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月または年を単位として行わなくてもよい。
 
 ?1年度分の保険料を現金で前納すると「3,070円」の割引。さらに、口座振替で前納すると
   割引額が「550円」アップして「3,620円」の割引。(平成20年度の口座振替での前納は
   2月29日で終了しました。)
          1年度分保険料
      14,410円×12月=172,920円
          前納の場合
      172,920円ー3,070円=169,850円

 ?6か月前納の場合
   6か月分を現金で前納すると「700円」の割引。
  (年間割引額「1,400円」(700円×2回)。