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☆国民年金の保険料が4月から310円増え月額14,410円になります。
[前納]
被保険者は、将来の一定期間の保険料(付加保険料を含む。〉を前納することができます。
保険料の前納は、社会保険庁長官が定める期間につき、原則として6月または年を単位として、
行うものとされていますが、社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料(既に前納された
ものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月または年を単位として行わなくてもよい。
?1年度分の保険料を現金で前納すると「3,070円」の割引。さらに、口座振替で前納すると
割引額が「550円」アップして「3,620円」の割引。(平成20年度の口座振替での前納は
2月29日で終了しました。)
1年度分保険料
14,410円×12月=172,920円
前納の場合
172,920円ー3,070円=169,850円
?6か月前納の場合
6か月分を現金で前納すると「700円」の割引。
(年間割引額「1,400円」(700円×2回)。