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☆障害がある人が受け取る障害年金の加算要件を拡充し、すでに年金を受け取っており、その後、子どもが生まれた場合などでも、年金額が加算される改正国民年金法が、21日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立した。
障害年金は、20歳以上の人が、病気やけがで重い障害を負った場合や、障害がある子どもが20歳になった場合に原則支給され、障害年金の受け取りを始めた時点で、子どもがいたり、サラリーマンで配偶者がいれば、年金額が加算される。しかし今の制度では、障害年金をすでに受け取っており、その後、子どもが生まれたり、結婚した場合には、年金額は加算されないため、今回、法律を改正し、そうした人たちも加算の対象にすることになった。これによって来年4月から、▽配偶者と、2人目の子どもまで1人につき、それぞれ年額22万7、900円、▽3人目以降の子どもは1人につき、年額7万5、900円が年金額に加算されることになる。(4月21日:NHKより)