埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

平成22年5月下旬より被扶養者の資格を再確認させていただきます

☆協会けんぽでは、健康保険の被扶養者で被保険者証をお持ちの方が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているか定期的に再確認します。

 協会けんぽ設立後、初めての被扶養者資格の確認については、平成22年5月下旬より実施いたします。

【 目 的 】
  景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、協会けんぽの健康保険料については、4月より大幅な引き上げを行わざるを得なくなりました。

 皆様の保険料につきましては、医療費及び高齢者の医療費へ拠出金として使用されています。

 協会けんぽにおいては、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に健康保険制度上の被扶養者資格の再確認を行います。

【 なぜ保険料負担が増えるのか 】

 高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの拠出金は、各々の制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の人数に応じて算出されます。

 そのため、本来、健康保険制度上の被扶養者から解除しなければならない方が届出を行っていないと、その被扶養者分についても協会けんぽの拠出金額に追加され、皆様の保険料負担も増えることになります。

【 届出もれの多いケース 】

 平成22年度においては、特に就職などにより勤務先で健康保険にご自身で加入した方について、被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認いたします。

(4月13日:協会けんぽのホームページより)