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栗原社会保険労務士事務所

労働保険第2期分保険料の納付期限 9月30日に延長

☆厚生労働省は20日、労働保険料の延納(分割納付)を行っている事業所の平成20年度第2期   分の概算保険料の納付期限は9月1日となっていますが、労働保険料の振込用紙に不備があっ  たため、用紙を再印刷することになり9月30日までに延長されることを発表しました。納付書は9 月中旬に届く予定。
   なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が
  到着する予定であり、納付期限は現行どおり9月16日となる。