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☆ 外食M社(東京)に勤務していた長男(当時25歳)が急性心機能不全で死亡したのは過重な業務が原因として、母親が、遺族補償給付などを支給しない処分を取り消すよう国に求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。
渡辺弘裁判長は、「業務の過重な負担により病気を発症し死亡した」と述べて労災を認定し、不支給処分を取り消した。
判決によると、長男は1999年4月に同社に入社し、2000年6月から、川崎市内の店舗に勤務。同年11月7日正午から翌8日午前5時半まで働いた後、正午に再び出勤したが間もなく倒れ、死亡した。
判決は、「同社の業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、正社員はサービス残業が常態化していた」と指摘。病気を発症するまでの6か月間で、自宅でのパソコン作業も含め時間外労働が80時間を超えた月が相当あったと認定した。(1月19日:読売新聞より)