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☆厚生労働省は、国民年金の保険料を過去に払っていないため年金を受け取る資格がない人への救済措置として、保険料をさかのぼって支払うことができる「事後納付」の期間を今の2年から10年に延長することを検討することになった。
社会保険庁によると、国民年金の納付率は年金記録問題などによる国民の年金制度に対する信頼の低下などによって年々下がり続けており、25年以上支払うという受給資格を満たさない人は118万人になる見通し。こうしたなか、厚労省は、年金を受け取ることができなくなる人たちに対し、救済措置をとる必要があるとして、厚労大臣の指示を受けて保険料をさかのぼって支払うことができる「事後納付」の期間を今の2年から10年に延長する法律の改正案を来年の通常国会に提出することを検討することになった。(12月28日:NHKより)