埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

雇用助成金 支給の要件緩和

☆これから年末年始にかけて雇用情勢がさらに悪化する懸念もあることから、従業員を解雇せずに雇用調整を行う企業に助成金を支給する制度の支給要件が、2日から1年間緩和されることになった。

「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」の2つの制度は、売り上げや生産が減少しても従業員を解雇せず、休業や出向などによって雇用調整を行う企業に対して国から手当や賃金の一部が助成金として支給されるもの。これまでの支給要件は、申請する企業の売上高などが前の年と比べて5%減っていることなどとなっていた。しかし、景気が急激に悪化した去年と比較すると要件を満たさない企業が多くなることや、年末年始にかけてさらに雇用情勢が悪化する懸念もあることから、政府は支給要件を緩和するよう、厚生労働省に求めていた。これを受けて厚生労働省は2日から1年間要件を緩和し、申請する企業が、売上高などが2年前と比べて10%以上減っていて、申請前の決算が赤字であるという要件と、これまでの要件のどちらかを満たせば助成金を支給することを決めた。(12月2日:NHKより)