埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

「平成22年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について

☆◎ 老齢年金(老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)をいいます。以下同じ。)は、所得税法により『雑所得』として所得税がかかります。
(障害年金、遺族年金には税金がかかりません。)
◎  老齢年金の年金額が、108万円以上(65歳以上の方は158万円以上)の方は、「扶養親族等申告書」をご提出いただく必要があります。
◎ 「扶養親族等申告書」をご提出いただけない場合は、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税率も異なります。
◎ 受給者の方からご提出いただく「扶養親族等申告書」をもとに年金に係る平成21年分の所得税額の計算を行います。

〇毎年、所得税の課税対象(老齢年金の年金額が、65歳未満の方は108万円以上、65歳以上の方は158万円以上)となる方に対して、「扶養親族等申告書」を送付しておりますが、本年は10月26日より順次送付いたします。
※ 源泉徴収票がお手元に届くまで、郵便事情等を考慮し、一週間程度お待ちください。(10月
26日:社会保険庁のHPより)