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☆上司から執拗(しつよう)にしっ責されたことが原因で自殺したとして労災認定された道路建設
会社(本社・東京)の営業所長の妻らが、同社に慰謝料など1億4500万円の損害賠償を求め
た訴訟の判決が1日、松山地裁であった。
裁判長は計約3100万円を支払うよう同社に命じた。原告側弁護団によると、パワーハラスメ
ント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例。
訴状などによると、男性は2003年4月に県内の同社営業所に赴任。04年7月ごろから支店
の上司から「所長としての能力がない」などと繰り返ししっ責され、同年9月に自殺した。
労働基準監督署は05年10月、心理的な圧迫が自殺の原因などとして労災認定した。(7月1日:読売新聞より)