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☆サラリーマンの妻で専業主婦だった人の年金記録で、過去の会社勤めの記録漏れが判明した場合、記録を訂正すると逆に過払い分があったとして返還を求められたケースがあることがわかった。
社会保険庁は7日、こうした場合も過払い分の返還を求めず、すでに返還された分は改めて支払うことを決めた。7日付で全国の社会保険事務所に返還を求めないよう通知を出したほか、同様の事例がないか調査するよう命じた。
会社を辞めた後、サラリーマンの専業主婦らが該当する「第3号被保険者」として国民年金に加入する場合は、改めて届け出る必要がある。今回のケースで過払いが生じる形になるのは、記録を訂正した場合、この届け出を怠ったとみなされ、それ以降の記録が無加入の状態として扱われるようになるためだ。「第3号被保険者」として扱われていた期間が無加入状態になることで過払いとみなされるわけだ。
こうしたケースの対象となるのは、年金受給者で一時的に会社勤めをしたことのある男女だ。すでに年金記録を訂正し、過払い分を返還した事例もあると見られる。該当例が見つかった場合は、社会保険事務所から連絡し、手続きをするよう求める方針だ。
新たに会社勤めの期間の厚生年金の加入期間が加わるため、年金記録の訂正の時点より年金受給額は増える。(8月8日:読売新聞より)