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☆「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」
人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。
紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。
また、職場慣行を踏まえた円満な解決が求められているため、労働問題への高い専門性を有する都道府県労働局において、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供し、個別労働紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、この法律に基づいて、次の制度が用意されています。
○ 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
○ 都道府県労働局長による助言・指導
○ 紛争調整委員会によるあっせん
(厚生労働省ホームページ:厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室より)