埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

年齢が93歳以上(大正5年4月1日以前生まれ)のみなさまへ

☆老齢福祉年金ねんきんのお知らせです!

   老齢福祉年金は、国民年金制度が発足した当時(昭和36年4月)、すでにご高齢であった
 ために、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して支給される年金です。

  ○ 次の?または?に該当する方に支給されます。
  ? 生年月日が明治44年4月1日以前の方

  ? 生年月日が明治44年4月2日から大正5年4月1日までの方で、保険料納付済期間が1     年未満であり、 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が生年月日に応じて    下表の期間を超えている方
    
          生年月日                      期間
    明治45年4月1日以前                    4年
    明治45年4月2日?大正2年4月1日          5年
大正 2 年4月2日?大正3年4月1日     6年
    大正 3年4月2日? 大正5年4月1日 7年

○ 次のいずれかに該当する場合は、年金の支給が全部または一部停止され
ます。

? 受給者(受給するご本人)が、恩給法による年金、労災保険法による年金または
被 用者年金各法による年金などを受給している場合

※ 恩給法による年金などの額が712,000円より少ないときには、712,000円           と恩給法による年金などの額の差額分の老齢福祉年金が支給されます。

      ? 受給者の前年の所得が限度額(下表参照)を超える場合

      ? 受給者の配偶者または扶養義務者(受給者の生計を維持している方)の前年の所         得が限度額(下表参照)以上の場合

      ? 海外に居住している場合 等
     
        【所得の限度額(平成21年度)】
                               扶養親族等の数
                        0人      1人     2人     3人     4人
本人所得限
度額      全額支給停止1,595,000円1,975,000円2,355,000円2,735,000円3,115,000円
配偶者・扶養
義務者所得 全額支給停止6,287,000円6,536,000円6,74 9,000円6,962,000円7,175,000円
限度額
         一部支給停止3,401,000円3,650,000円3,863,000円4,076,000円4,289,000円
   
   (注1)扶養親族等の数が5人以上のときは、本人所得限度額については1人につき
       380、000円が、扶養義務者等所得限度額については1人につき213,000円
       が加算されます。

   (注2)扶養親族等が老人扶養親族等であるときは、さらに一定額が加算される場合が
       あります。


       ○ 平成21年度の年金額は、405,800円です。

       ※ 所得制限により一部支給停止となる場合は、315,300円

       ○ 受給手続きは、お住まいの市区町村役場の国民年金窓口です。