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栗原社会保険労務士事務所

職業訓練で給付金 新制度開始

☆失業給付を受け取ることができない人の再就職を支援するため、厚生労働省は、職業訓練の受講を条件に、失業者に最高で月12万円を支給する新たな制度を始めることになり、15日から全国のハローワークで申請を受け付ける。

  ことし5月の有効求人倍率は、0.44倍と過去最低になっていて、これに伴い完全失業者も347万人と、雇用情勢は厳しさを増している。中でも、雇用期間が短かったために失業給付を受け取ることができない人や、仕事が見つからないまま失業給付が終わった人をどう支援するかが大きな課題となっている。このため、厚労省は、ハローワークが指定する職業訓練の受講を条件に、失業者に給付金を支給する新たな制度を始めることになった。制度は、世帯年収が300万円以下など一定の条件を満たす人が対象で、▽単身者は月10万円▽扶養家族がいる人は月12万円を、最長で2年間受け取ることができる。また、この給付金でも生活が困窮する人のために、就職後に返済が一部免除される特別の融資制度も設けることにしている。申請の受け付けは、15日から全国のハローワークで始まる。(7月15日:NHKより)