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栗原社会保険労務士事務所

「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業を開始します

☆【概要】厳しい雇用失業情勢の中、平成21年度補正予算により、非正規離職者等に対する新たなセーフティネットとして中央職業能力開発協会に造成した「緊急人材育成・就職支援基金」による事業として、十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へとつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」を平成21年7月10日(金)から実施されています。

〔事業概要〕
実習型雇用支援事業の概要(別紙1)

中小企業等雇用創出支援事業(実習型雇用支援事業)の概要 (別紙1)
1.趣旨
厳しい雇用失業情勢の中、新規成長・雇用吸収分野等において、非正規離職者など十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる中小企業等に対して、実習型雇用及びその後の正規雇用としての雇入れ等について支援を実施し、求職者の円滑な再就職と中小企業等の人材確保を促進するもの。
2.実施規模
7万人(平成21年度から23年度までの3年間)
3.実習型雇用の概要
(1) 実習型雇用の内容
原則6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間とし、ハローワーク及び(財)産業雇用安定センターの確認を受けた実習計画書に基づいて、技能及び経験を有する指導者のもとで指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるもの。
(2) 対象となる求職者
以下のいずれにも該当する者
? ハローワークに求職申込みをしている者であること
? 希望する職種等に係る分野において、十分な技能・経験を有しない求職者であって、ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを行った結果を踏まえ、実習型雇用を経ることが必要であると認められる者であること 等
(3) 対象となる受入事業主
以下のいずれにも該当する事業主
? ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主であること
? 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主であること 等
4.対象者の選定、マッチング
実習型雇用に係るマッチング(職業紹介)は、ハローワークが行う。
5.支援の内容
実習型雇用により受け入れた事業主に対し、「緊急人材育成・就職支援基金」により、以下のとおり助成を行う。
? 実習型雇用期間(6か月) ・・・ 一人あたり月額10万円
別紙1
? 実習型雇用終了後の正規雇入れ ・・・ 一人あたり100万円
? 正規雇入れ後の教育訓練 ・・・ 一人あたり上限50万円
6.申請書類等の提出先
実習計画書及び助成金支給申請書等の提出は、ハローワーク及び(財)産業雇用安定センターの各都道府県における事務所(7月31日(金)から受付開始)に対して行う。

(別紙2)
未経験分野等への再就職を支援します!
?「緊急人材育成・就職支援基金」による
実習型雇用を通じた再就職支援のご案内?
未経験分野等への再就職を希望している求職者の方について、実習型雇用を通じて必要な技能・知識を身につけていただき、その後の正規雇用へとつなげていく事業を、「緊急人材育成・就職支援基金」により実施します。
希望する分野の企業と原則として6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間とし、技能及び経験を有する指導者のもとで指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるものです。
※実習型雇用を実施する事業主は、ハローワークにおいて実習型雇用に係る
求人登録をしている事業主であって、実習型雇用終了後に正規雇用として当
該求職者を雇い入れることを前提に受け入れる事業主となっています。
実習型雇用による再就職支援
実習型雇用による再就職支援の対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
○ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な
技能・経験を有しない求職者であると認められる者
○ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認め
られる者
○過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
○すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者等
※求職者の離職前の勤務形態、年齢、雇用保険受給資格の有無などの要件はありません。
○実習型雇用による再就職支援を受けるためには、ハローワークの求職登録が必要です。
まずはお近くの都道府県労働局又はハローワークにご相談ください。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク・中央職業能力開発協会


(別紙3?1)
人材を育成し、雇い入れる事業主を支援します
?「緊急人材育成・就職支援基金」による
実習型雇用支援事業の実施のご案内?
事業の対象となる事業主
以下のいずれにも該当する事業主の方が対象となります。
○ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための
求人登録をしている事業主
○受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇
い入れることを前提としている事業主等
※企業規模や業種などの要件はありません。
なお、事業主の方に受け入れていただく求職者は、以下のいずれにも該当する者となります。
○ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な
技能・経験を有しない求職者であると認められる者
○ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認め
られる者
○過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
○すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者等
実習型雇用とは・・・
原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくものです。
実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金が支給されます。
「緊急人材育成・就職支援基金」により、新規成長・雇用吸収分野等において、非正規労働者など十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して、支援を実施します。

(別紙3ー2)
A実習型雇用助成金
○実習型雇用により求職者を受け入れた場合→月額10万円
B正規雇用奨励金
○実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合→100万円
※正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらにその後6か月の定着を要件と
し、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。
C教育訓練助成金
○正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合
→上限50万円
※教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
OFF-JT=1人1日4,000円
事業主の方への助成金の支給内容
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク・中央職業能力開発協会
助成金の支給にはその他にも一定の要件がありますので、詳しくは都道府県労働局又はハローワークまでお問い合わせください。

1ハローワークでの職業紹介
・ハローワークに実習型雇用の求人登録をしていただき、ハローワークによるマッチングを行
います。マッチングが成立すれば実習型雇用のために原則6か月の有期雇用契約を締結して
いただきます。
2実習計画書の策定及び提出
・実習型雇用の期間に行う実習内容等について記載した実習計画書を作成し、都道府県労
働局・(財)産業雇用安定センターに提出していただきます。
3実習、座学等の実施
・技能及び経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施します。
4実習型雇用終了
・終了後、実習型雇用助成金について支給申請を都道府県労働局・(財)産業雇用安定セン
ターに行います。
5正規雇用
・6か月定着後に正規雇用奨励金(50万円)について支給申請し、さらに6か月定着後、正
規雇用奨励金(50万円)について支給申請を行います。
(正規雇用後に教育訓練を実施する場合)
教育訓練計画の策定及び提出
↓・訓練内容等を記載した教育訓練計画を作成し、(財)産業雇用安定センターに提出します。
教育訓練期間終了
・終了後、教育訓練助成金について支給申請を(財)産業雇用安定センターに行います。
(7月11日:厚生労働省のHPより)