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☆一時的に会社勤めをした専業主婦が厚生年金の記録漏れを訂正したところ、既に受給していた年金の返納を求められるケースがあったことを受け、厚生労働省は6日までに、返納を求めない方針を固めた。すでに返納された年金の扱いについても、今後検討する。
女性が勤めていた会社を辞め、専業主婦に戻った際には、国民年金の「第3号被保険者」として届け出をしなければ未加入の状態となる。現行制度では、後で届け出をしても加入期間に算入できる特例があるが、特例に基づく年金額を受け取れるのは申請の後。
問題となったケースでは、年金受給後に新たな加入記録が見つかり、記録訂正とともに特例を申請したが、それまでに受け取った年金は受給資格がないと見なされた。
第3号被保険者の届け出特例が導入された当時、年金受給後の記録訂正という事態は想定していなかった。(7月6日:東京新聞より)