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☆千葉県松戸市在住の女性(66)が、一時的に会社勤めをした時の厚生年金の記録漏れを訂正した際に、専業主婦として加入していた国民年金の保険料の一部が未納とされ、社会保険庁にこれまで受け取った年金約110万円の返還を求められていたことが、30日分かった。
女性は1986年から95年まで、サラリーマン世帯の専業主婦らが該当する「第3号被保険者」として国民年金に加入。ただこの間に計6カ月間、会社に勤め厚生年金の加入期間があることが判明し、07年に記録を訂正した。この際、会社を辞めて第3号に戻った際の届け出の記録がなく、専業主婦期間が未納扱いとなったことで受給資格期間が足りなくなり、4年間受け取っていた年金の返還を求められた。(7月1日:日本経済新聞より)