埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

雇用保険の基本手当の日額等の変更について

☆雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、本年8月1日から変更されます。

【ポイント】
・  雇用保険の基本手当(求職者給付)の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されている。

・  今般、毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成19年度の平均給与額と比べて約0.6%低下したため、以下の3点を行う旨の告示が制定され、本年8月1日から適用される。

(1)  賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
(例 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→15,370円)
(※ これに伴い、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,730円 → 7,685円となる。)

(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
( 1,334円 → 1,326円 )

(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
( 337,343円 → 335,316円 )