主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など
☆昨今の厳しい経済情勢を乗り切るために、「雇用対策」が次々と拡充されています。
セーフティーネットの強化、雇用の安定・創出など、きめ細かい施策が用意されていますの
で、ぜひご活用下さい。
事業主の方、労働者の方々、誰かがしてくれることを待っていてはだめです。自ら行動し、
この時期を乗り切っていきましょう。
〇雇用保険の対象となる方に ⇒ 雇用保険の充実
雇止めにより離職した非正規労働者の方々の受給資格要件を緩和し、給付日数を解
雇等による離職者並みに充実されました。
? 雇止めにより離職した方については、解雇・倒産等の場合と同じに、6ヶ月の被保険
者期間で受給資格を得られるようになりました。
例〈パートタイマー労働者として8ヶ月間働いていた方が、雇止めにより失業した場合
にも、失業給付が支払われます。〉
? 雇止めにより離職された方については、解雇された方と同じ給付の日数となります。
被保険者であった期間:1年未満
年齢:30歳未満?65歳未満 ⇒ 90日
被保険者であった期間:5年以上10年未満
年齢:30歳未満 ⇒ 120日
30歳以上35歳未満 ⇒ 180日
35歳以上45歳未満 ⇒ 180日
45歳以上60歳未満 ⇒ 240日
60歳以上65歳未満 ⇒ 180日
※その他の期間はハローワーク等でご確認ください。
また、ご自身の年齢やお住まいの地域の雇用失業情勢を踏まえ、特に再就職が困難
な場合には、給付日数が60日分延長されます。
? 事業主が離職票に記載した離職理由に異議ある場合(本当は解雇されたのに、自己
都合で退職した扱い)には、失業給付申請の際に、ハローワークににご相談ください。
(失業給付申請の際は、離職票に記載された離職理由をしっかり確認ください。)
ご相談・お手続きは最寄のハローワークへ
〇雇用保険を受給していない方に ⇒ 職業訓練と生活保障のの充実
? 職業訓練
☆ 再就職に必須の I Tスキルを習得するための3ヶ月程度の訓練や、新規成長や雇用
が見込まれる分野への就職に向けた基本能力習得のための長期訓練(6ヶ月?1年程 度)といった、多様なメニューが用意。
☆ 既に実施している公共職業訓練と合わせて、3年間で100万人の訓練機会を提供。
? 訓練期間中の生活保障給付及び貸付制度
☆単身者には月10万円、扶養家族を有する方には月12万円の手当を支給。
☆希望する方にはさらに貸付(それぞれ上限月5万円、月8万円)も実施。
※ ご相談・お手続きは最寄のハローワークへ。
〇従業員の雇用の維持のために ⇒ 雇用調整助成金制度の充実
景気の変動など経済情勢が理由となる業績の悪化により、生産量や売上高が減少して 事業の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・残業削減などで労働者の雇用維持に取り組 む場合、雇用調整助成金制度により休業手当等の一部が助成されます。
? 休業・教育訓練・出向の場合
☆ 中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業)
・休業等・出向に係る費用の助成率 4/5
・教育訓練実施に係る加算額 6,000円
(休業・出向に係る費用の助成額の日額上限は、7,730円(労働者1人1日当た り)
☆ 雇用調整助成金(大企業)
・休業等・出向に係る費用の助成率 2/3
・教育訓練実施に係る加算額 4,000円
? 解雇等を行わない場合
☆ 助成率の上乗せ(平成21年3月30日より)
・ 中小企業 4/5 ⇒ 9/10
・ 大 企 業 2/3 ⇒ 3/ 4
? 残業を削減する場合
☆ 残業削減雇用維持奨励金(平成21年3月30日より)
残業時間を大幅に削減し、労働者の解雇・有期契約労働者の雇い止め・受け入れて
いる派遣労働者の中途解約などを行わない事業主に対し支給する。
・支給額(1人1年当たり)
中小企業 有期契約労働者 (上限100人) ⇒ 30万円
派 遣 労 働 者 (上限100人) ⇒ 45万円
大企業 有期契約労働者 (上限100人) ⇒ 20万円
派 遣 労 働 者 (上限100人) ⇒ 30万円
他にも以下のような助成金があります。
〇派遣労働者を直接雇用した場合
中小企業 ⇒ 最大 100万円 大企業 ⇒ 最大 50万円の助成
〇 年長フリーター等(25?39歳)や
内定を取り消された学生等を正規
雇用した場合
中小企業 ⇒ 最大 100万円 大企業 ⇒ 最大 50万円の助成
〇 フリーター等を雇用して訓練する場
合
中小企業 賃金等の4/5 大企業 賃金等の2/3の助成
※ ご相談・お手続きは最寄のハローワークへ。
◇ 会社が倒産して賃金を受け取れないまま退職した方対して、
「未払賃金の立替払い制度があります。
・立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6ヶ月前以降の未払賃金で? 定期賃
金(休業手当を含む。)、? 退職金が対象となります。
※ ご相談・お手続きは最寄の労働基準監督署へ。
(政府広報:6月号より)