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栗原社会保険労務士事務所

厚労委 育児介護改正案を可決

☆仕事と子育てや介護の両立を支援するため、新たに事業主に対し、3歳までの子どもがいる従業員に1日6時間の短時間勤務制度を設けることなどを義務づける「育児・介護休業法の改正案」が、衆議院厚生労働委員会で一部修正のうえで、全会一致で可決された。

 「育児・介護休業法の改正案」は、新たに事業主に対し、3歳までの子どもがいる従業員に、1日6時間の短時間勤務制度を設けることや、従業員からの請求に応じて、所定外労働を免除する制度を設けることを義務づけている。また介護が必要な家族がいる場合には、短期の休暇制度を設けるとしており、これらの法律に違反し、勧告に従わない企業については、企業名を公表するなどとしている。12日の衆議院厚生労働委員会では、雇用情勢の悪化で、育児休暇を取得中に解雇されたりするケースが相次いでいるとして、企業名の公表などについては、法律の成立から1年以内となっている施行日を、3か月以内に前倒しする修正を行ったうえで、全会一致で可決された。(6月12日
:NHKより)