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栗原社会保険労務士事務所

離婚時第3号被保険者期間の厚生年金分割制度の施行

平成20年4月1日より離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行されます。

[制度名]離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度
☆平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間については、離婚をした場合に、当事者の一方か  らの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割するこ  とができます。

(平成19年4月1日施行)
[制度名]離婚時の厚生年金の分割制度
☆婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。