埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

年金を受給されていない高齢者の皆さまへ

☆?このような期間はありませんか??

  次のいずれかに該当する場合は、
  ○ ねんきんダイヤル(0570?05?1165)
  ○ 最寄りの社会保険事務所
  へご相談ください。

    老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を   合算して25年の年金加入期間が必要です。
 しかしながら、これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、国民
年金の被保険者の対象となっていなかった、などにより25年を満たせない場合があります。
 (注)生年月日により、25年の年金加入期間がなくても受給できることがあります。

  そこで、このような方も年金を受給できるよう、受給資格期間としてみなすことができる期
間があり、この期間を「合算対象期間」といいます。
  保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が25年以上あれ
ば老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。
 なお、「合算対象期間」は、保険料を納付していただいておりませんので、年金額には反映
されません。


  また、申請していただくことにより「保険料納付済期間」又は「保険料免除期間」となり、老齢
基礎年金の受給資格期間として計算される場合があります。

○ 昭和61年4月1日から平成17年3月31日までの被扶養配偶者(20歳?59歳)であった
期間は保険料納付済期間に算入されていますか?
■詳しくは 【3号特例届出】

○ 昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間で沖縄に住所を有していた期間はあ
りませんか?
■詳しくは【沖縄の特例】

○ 明治44年以降に生まれた中国残留邦人の方で、永住帰国した日から引き続き1年以上、
日本国内に住所を有していませんか?
■詳しくは【中国残留邦人に対する特例】

○ 旧陸海軍等の旧令共済組合の組合員であったことがありませんか?
■詳しくは 【旧令共済組合の特例】

詳しくは、社会保険庁のホームページまたは社会保険事務所にお尋ねください。