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栗原社会保険労務士事務所

労災認定 10年ぶりに新基準

☆仕事のストレスが原因でうつ病や自殺に追い込まれたとして労災の申請があった場合の認定基準が10年ぶりに見直され、6日、全国の労働局に通知された。職場でのひどい嫌がらせ、「パワーハラスメント」を考慮する内容になっている。

仕事のストレスが原因でうつ病や自殺に追い込まれたとして労災の申請があった場合、これまでは、「勤務時間が長くなった」、「配置転換があった」など31の項目でストレスの強さを判定し、労災にあたるかどうか判断してきた。しかし、成果主義の導入や人員の削減で新たなストレスが広がっていることを考慮する必要があるとして、厚生労働省は認定基準を10年ぶりに見直し、6日、全国の労働局に通知した。新しい基準では、「職場でのひどい嫌がらせやいじめを受けた」という項目が新たに加わり、いわゆるパワーハラスメントを考慮する内容になりました。また、このほか「達成困難なノルマが課せられた」、「複数で行っていた業務を1人で担当するようになった」など、11の項目も新たに加わりました。さらに、「顧客とのトラブル」など一部の項目については、これまでの基準よりストレスの強さを引き上げました。仕事が原因のうつ病や自殺で労災と認定される人は年々増え続け、平成19年度は全国で268人に上っている。(4月6日:NHKより)