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栗原社会保険労務士事務所

後期高齢者医療制度への拠出に係る特定保険料の内訳

☆医療保険制度改正に伴い、4月より、各保険者において特定保険料及び基本保険料率(保険料率の内訳)を定めることとされました。
  ? 平成20年度の政府管掌健康保険の特定保険料は3.3%、基本保険料は4.9%となります。
  ? (一般)保険料率は、これまでと変更なく、8.2%です。(3.3%+4.9%=8.2%)

  ◇ 特定保険料率 : 前期高齢者(注1)納付金、後期高齢者(注2)支援金、退職者給付拠出金及び病床転換支援金等に充てるための保険料率
  ◇ 基本保険料率 : 政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保険事業等に充てるための保険料率

  (注1)前期高齢者 : 65歳以上75歳未満の公的医療保険制度のの加入者をいいます。
  (注2)後期高齢者 : 75歳以上(または広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満)
       の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)加入者をいいます。
                                              (厚生労働省のHPより)