埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

労災保険料 平成21年4月に加重平均で1000分の5.4に引き下げへ

☆労災保険料が平成21年4月1日より加重平均で1,000の5.4に引き下げられます。

  ◇改正のポイント
   ?現行54業種の労災保険料の改定
     労災保険料が引き上げとなる業種は5業種。
     引き下げとなる業種は38業種。据置きとなる業種は11業種。

   ?船員保険の労災保険料設定
     船員保険が平成22年1月に統合されることに伴い、新たに設定されるこことなる「船員法     第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合に      あって は、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業」の係る労災保険料は1,0   00分の5となる。

   ?労務費率の改定

   ?第2種特別加入保険料率および第3種特別加入保険料率の改定

    詳細は
       http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1222-2c.pdfをご覧下さい。