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栗原社会保険労務士事務所

厚生年金の延滞金 引き下げへ

☆厚生年金の保険料は会社と従業員が折半し、会社がまとめて支払っているが、納付期限から3週間程度過ぎても払わない場合、年率で14.6%の延滞金が課せられる。厚生労働省によると、厚生年金の保険料を滞納している会社は、去年9月の時点で全国で16万4000社余りに上っており、急激な景気の悪化でその数はさらに増えているものとみられる。こうしたなか、自民・公明両党は、業績が悪化し厚生年金の保険料を払えない企業の負担を軽減するため、延滞金の利率を、納付期限からの最初の3か月間については、国税の仕組みにあわせて4.5%に引き下げる方針を固めた。(2月21日:NHKより)