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☆政府は20日の閣議で、雇用保険法の改正案を決定した。
今の雇用保険法では、契約を打ち切られ、仕事を失った派遣労働者らが失業手当を受け取るためには、失業前の2年間に雇用保険に12か月加入していることが条件となっている。改正案では、この受給資格を緩和して、6か月雇用保険に加入していれば、失業手当を受け取れるようにするほか、再就職が困難な場合には、雇用保険の加入期間によって決められている失業手当の給付日数を60日分延長するとしている。また、会社と従業員の負担を軽減するため、双方が折半して支払っている雇用保険料を平成21年度に限って1.2%を0.4%引き下げ0.8%にする改正案を成立させ、4月から失業手当の受給資格を緩和したいとしている。対象となるのはその後に失業した人たちで、3月末までに仕事を失った派遣労働者らには適用されない。(1月20日:NHKより)