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栗原社会保険労務士事務所

第3号被保険者期間についての厚生年金分割(3号分割)

☆4月1日より第3号被保険者期間についての厚生年金の分割(3号分割)が施行されました。
  1.3号分割の仕組み
    ? 被扶養配偶者〈国民年金の第3号被保険者)を有する特定被保険者(厚生年金の被保険者)が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする。
   
    ? 被扶養配偶者であった方からの請求により平成20年4月以降の第3号被保険者期間については、離婚等した場合〈※)に、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬を特定被保険者の厚生年金の被保険者期間に係る標準報酬に、2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定決定(以下
「分割」という。)することができる。
  ※(1)離婚、(2)婚姻の取消、(3)事実婚の解消をしたと認められた場合、(4)離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合をいう。又、離婚等した場合の前月までが分割の対象となるため、平成20年5月以降に離婚した場合に3号分割を行うことが出来る。(厚生労働省HP4月21日より)
  △その他詳細はhttp://www.mhlw.go.jp(厚生労働省HP、新着情報4月21日、第3号被保険者期間についての厚生年金の分割をご覧ください。