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☆社会保険庁は、厚生年金の記録を改ざんされ、本来受け取れるはずの年金額が減らされている人たちの救済を急ぐため、一定の条件を満たせば、全国の社会保険事務所の窓口で、記録の修正に応じることになった。
厚生年金の記録が改ざんされ、本来受け取れるはずの年金額が減っている場合、現在は、各都道府県の第三者委員会に申し立てて審査を受けなければなりませんが、記録が修正されるまでに、平均で6か月かかっている。このため、社会保険庁は、こうした人たちの救済を急ぐため、会社の従業員で、実際よりも厚生年金の加入期間が短くされたり、月給の記録が引き下げられたりしたことを裏付ける給与明細などの書類を持っている場合は、第三者委員会に申し立てなくても、全国の社会保険事務所の窓口で記録の修正に応じることになった。ただ、会社の事業主や役員については、改ざんに直接関与していた可能性があることから、社会保険事務所での記録の修正には応じないとしている。社会保険庁は、こうした方針を社会保険事務所に通知し、年明けから受付を始めることにしている。(12月25日:NHKより)