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栗原社会保険労務士事務所

[後期高齢者医療制度」について

☆「後期高齢者医療制度]とは、
  後期高齢者の心身の特性に合わせた医療サービスを介護サービスと連携して提供することにより生活の質を向上させる「医療の適正化」を目的としており、医療費の中で高い割合を示す後期高齢者医療を、制度の独立と都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設置することにより、高齢者世代の負担、高齢者と若年者の世代間の負担の公平化及び財政基盤の安定化を図る「医療費の適正化」も視野に入れた制度なっています。

? 平成20年4月から始まります。

? 75歳以上及び65歳以上の一定障害のある方が後期高齢者医療の被保険者になります。
  (後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険(健康保険等)被保険者ではなくなります。

? 老人保健医療受給者証と健康保険は使えなくなり、新しい被保険者証が交付されます。

? 老人保険制度と同様の医療給付が受けられます。

? 被保険者から保険料を徴収します。
   保険料は、所得に応じての負担(所得割)と等しく負担する部分(被保険者均等割)で構成され、各広域連合がそれぞれの都道府県の医療の給付に応じて2年ごとに決定します。保険料の上限は原則年間50万円と決まられています。

? 保険料の徴収は特別徴収または普通徴収により行われます。
   特別徴収とは、年金額18万円以上の被保険者の年金から天引きする方法です。
   普通徴収とは、年金額18万円未満または介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合に収める方法です。

? 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県単位で設けられた「後期高齢者医療広域連合」です。
   被保険者の資格管理、保険料の決定、医療給付、財政運営などの事務は広域連合が行い、
各種届出の受付、被保険者証の引渡し等の窓口業務、保険料の徴収は市町村が行います。

? 患者負担
   病院などの医療機関の窓口では、かかった医療の1割です。ただし、下記の現役並み所得者は3割負担となります。
   ※ 課税所得145万円以上、勝つ、収入が高齢者複数世帯520万円以上、高齢者単身世帯383万円以上。

? 被用者医療制度の被扶養者に関する保険料
   イ.被扶養者が後期高齢者医療制度に加入する場合
      A.被扶養者が平成20年4月1日現在で75歳以上の場合
      B.今後被保険者より先に75歳になる場合
     には、下記の軽減措置を受けることになります。

     ?.後期高齢者医療制度への加入から2年間は所得割が課税されず、被保険者被保険者均等割の半額となります。(経過措置)

     ?.平成20ねん9月まで保険料負担(均等割)を凍結

     ?.平成20年10月から21年3月まで保険料(均等割)を9割軽減


   ロ.被扶養者が国民健康保険に加入する場合
      ・被保険者が75歳になり、被扶養者が国民健康保険に加入しなければならなくなったとき
      国民健康保険の保険料軽減制度の対象となるのは、65歳以上74歳までの被扶養者であった方で、直前まで被扶養者であったという証明を行い、以下の軽減措置を申請することとなります。

      ?.2年間、国民健康保険の被保険者1人当たり賦課される保険料が半額に、さらに被保険者が1人の場合には、世帯別で賦課される保険料も半額となる。