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栗原社会保険労務士事務所

雇用保険の加入条件、1年から6か月に緩和...労政審報告書

☆厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」の雇用保険部会は25日午前、厚生労働省内で会合を開き、非正規労働者を中心とした雇用状況の急激な悪化に対応するため、雇用保険の加入条件緩和などを盛り込んだ雇用保険制度の見直しに関する報告書をまとめた。

  報告書では、雇用保険の加入条件となる「雇用見込み期間」を、現行の「1年以上」から「6か月以上」に緩和した。

 受給要件については、現在は倒産や解雇による離職者に限り、雇用保険に6か月加入していれば、失業給付が受けられるとしている規定を改め、希望に反して契約が更新されなかった非正規労働者も対象に加えることにした。

 さらに、特に雇用情勢の厳しい地域や年齢などの理由で再就職が困難な失業者には暫定措置として、失業給付の受給期間を60日延長するとした。一方、国民の負担軽減の観点から、2009年度に限り雇用保険料率を現行の1・2%から0・8%まで引き下げるとした。(12月25日:読売新聞より)