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栗原社会保険労務士事務所

育児休業給付 最初の半年は賃金の67%に

☆厚生労働省は、育児休業を取得した人に休業前の賃金の50%を支給している「育児休業給付」について、男性の育児参加を促そうと、最初の半年間分は67%に引き上げる方針を示した。

厚労省によると、昨年度の育児休業の取得率は、女性が83.6%だったのに対して男性は1.89%にとどまっていて、男性の育児参加を促すには仕事を休んでいる間の収入を確保する必要性が指摘されている。
このため厚労省は、現在、休業前の賃金の50%を雇用保険から支給している育児休業給付について、最初の半年間分は67%に引き上げる方針を示した。
父母それぞれに適用し、夫婦で合わせて1年間、賃金の67%の給付を受け取れることになる。(10月30日:NHKより)