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☆厚生労働省は10日、企業が海外へ派遣した社員らを対象にした労災保険の給付上限額の引き上げを決めた。ケガや病気、障害、死亡の場合に支払われる年金などの給付額をこれまでより最大で25%増やせる。9月から適用する。
厚労省の労働政策審議会は10日、海外派遣者への労災保険給付額を算定する基準となる「給付基礎日額」の上限額を、従来の2万円から2万5千円に引き上げることを厚労相に答申した。これを受けた省令を9月1日に施行する。
たとえば、海外派遣者が死亡した場合、遺族1人に支払われる年金額は給付基礎日額の153日分。これまでの最大306万円が382万5千円に増える。
2万5千円の日額を年収に換算すると912万5千円。
労災保険は原則として国内の事業所が対象で、海外派遣者は任意加入にとどまっている。厚労省によると保険が適用される海外派遣者の数は約13万人で、事業所数では約8,000(いずれも2011年度末)。海外派遣者の平均年齢は46歳。
給付額引き上げのほか、11月には海外派遣者の任意加入で派遣期間延長の際の変更届を不要にして、手続きも簡単にする。(7月10日:日本経済新聞より)