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☆4月1日より労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。
育児・介護のため、通勤経路を逸脱等した場合でも、一定範囲で通勤災害制度の保護対象に加える改定が実施されました。
通勤災害とは通勤経路上の災害をいいますが、通勤行為を中断したり、経路から逸脱したりした後は、元の経路に復しても通勤災害とは認められません。ただし、労働者災害補償保険法施行規則第8条に列挙される「日常生活上必要な行為」のため中断、逸脱したときは、経路に復した後の災害は通勤災害と認められます。この8条の行為のなかに、「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母ならびに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護」が追加されました。(4月8日埼玉社労士会の資料より)