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☆消費税率が10%に引き上げられるのに合わせて、平成27年10月から、所得の低い年金受給者に対し、月額5,000円を基準に給付金を支給するなどとした年金生活者支援給付金法が、16日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立した。
年金生活者支援給付金法は、消費税率が10%に引き上げられる3年後の平成27年10月から、所得の低い年金受給者に対し、福祉的な給付金を支給するためのもの。
具体的には、年金と所得を合わせた額が年間およそ77万円以下で、家族全員の住民税が非課税の年金受給者に対し、月額5,000円を基準に保険料の納付実績などに応じて給付金が支給される。
ただ、保険料を多く納めてきた人よりも受け取る額が多くなる「逆転現象」が起きないよう、年金と所得を合わせた額が年間およそ77万円から87万円までの人に対しても、補足的な給付金が支給される。(11月16日:NHKより)