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☆長野市の厚生年金基金加入事業所が、財政悪化を理由に基金からの脱退を求めた訴訟で、長野地裁は24日、脱退を認める判決を言い渡した。
厚生労働省などによると、基金からの「脱退の自由」を争点とする訴訟で、判決に至るのは異例。深刻な赤字が表面化した各地の厚生年金基金をめぐる事業者らの動向に影響を与える可能性もある。
訴状などによると、原告は長野県南部の事業所で、2011年1月に脱退申請したが、基金の代議員会で「不承認」と議決され、2011年6月に提訴した。
原告側は、民法上の組合でも脱退の自由が認められているとし、「基金からの脱退を認めないことは公序良俗に反する」と主張。これに対し基金側は「脱退が相次げば、基金が存続できなくなる」と反論。民法上の組合と公的な団体の基金とでは性質が違うとした上で、「脱退は基金規約の変更に当たり、代議員会の決議事項だ」として、不承認議決の正当性を主張していた。(8月24日;日本経済新聞より)