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☆介護が必要な家族がいる場合に休暇を取ることができる介護休暇の制度について、3分の2の事業所が制度を導入したものの、利用した従業員がいる事業所は全体の2.5%と、ほとんど利用されていないことが厚生労働省の調査で分かった。
介護しながら働く従業員については、育児・介護休業法で介護が必要な家族1人につき93日まで介護休業を取得できる制度があるが、利用しづらいという声が上がっていたことから、おととしの法改正で通院の付き添いなどに対応できるよう、家族1人につき年間5日間を限度に休暇を取ることができる介護休暇の制度が新たに設けられた。
しかし、厚労省が従業員5人以上の全国の事業所4,000余りを対象に初めて調査したところ、去年10月の時点で、介護休暇を導入した事業所は全体の67%と3分の2を占めている。その一方で、去年3月までの1年間に制度を利用した従業員がいる事業所は2.5%で、介護休暇がほとんど利用されていないことが分かった。(8月16日:NHKより)