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栗原社会保険労務士事務所

5年超なら期間の定めない契約へ

☆契約社員などの非正規労働者で雇用期間に定めのある人の雇用の安定を図るため、厚生労働省は企業に対して5年を超えて雇い続ける場合は、期間の定めのない契約への切り替えを義務づける方針を決め、来年の通常国会に法律の改正案を提出することになった。

   26日に開かれた厚労省の分科会でまとまったもの。契約社員などの非正規労働者で雇用期間に定めのある人は、厚労省の推計で全国でおよそ1,200万人に上り、働く人の5人に1人を超えている。しかし、現在の法律では契約を更新するかどうかは企業に判断が委ねられているため、雇用期間に定めのある人が正社員と同様の仕事をしても業績が悪化すると突然、契約が打ち切られて雇い止めとなるケースがあり、雇用の安定をどう図るかが課題となっている。このため、厚労省は26日に開かれた分科会に、企業に対して5年を超えて雇い続ける場合は労働者側が希望すれば期間の定めのない契約への切り替えを義務づける案を示した。これに対し、経営者側の委員からは「厳しい経済状況のなかでの規制には慎重であるべきだ」といった意見が出されたものの、大筋で了承された。しかし、雇用期間が無い契約となっても待遇は変わらず正社員との格差は残ることになる。(12月26日:NHKより)