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☆厚生労働省は、年金に関する必要な手続きをしていない専業主婦を救済するため、過去10年間にさかのぼって保険料を納付できる特例を、3年間の時限措置として認めるなどとした法案の骨子をまとめた。
政府は、ことし1月、年金に関する必要な手続きをしておらず、受給額が減るなどのおそれのある専業主婦を救済するため、2年間分の保険料を納付すれば加入記録に応じた年金を支給する措置を始めたが、公平性を欠くなどと批判を受けたことから廃止し、新たな救済策を検討してきた。厚労省がまとめた法案の骨子によると、年金の受給資格を満たさず、「無年金」となる事態を防ぐため、保険料を支払っていない期間も加入期間に算入するとしている。そして、未払いの保険料については、過去10年にさかのぼって納付することを可能にする特例を、3年間の時限措置として認めるとしている。一方、支給手続きの際に見過ごされるなどして、本来より多くの年金を支給されている人に対しては、保険料の納付状況に応じた支給額に戻したうえで、過去5年間に払い過ぎた年金については、今後5年間の年金額から減額するとしているが、減額の合計は支給額の10%を超えないこととしている。(10月13日:NHKより)