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☆厚生労働省は、高額の医療費がかかる患者の負担軽減策として、比較的所得が低い世帯の医療費の自己負担額の上限を引き下げる案をまとめ、12日、社会保障審議会に示すことにしている。
医療費の自己負担額の上限は、現在、年収に応じて3段階に分かれており、中間の所得層は、夫婦と子ども1人の世帯で年収およそ210万円から790万円の場合、最初の3か月間は、1か月当たりおよそ8万円に設定されている。しかし、医療技術の進歩に伴って、高額の医療費がかかるケースが増えているなか、所得の区分をより細かく分けるべきだという指摘が出ていることから、厚労省は、中間の所得層を3つに細分化して上限となる額をそれぞれ設定し、比較的所得の低い世帯の負担を軽減する案をまとめた。具体的には、中間の所得層のうち、▽年収300万円以下の場合は、1か月の上限を最初の3か月間、4万4,000円とする、同様に、▽年収300万円から600万円は、6万2,000円に、▽年収600万円以上は、8万円にするとしている。一方、厚生労働省は、こうした案の導入にあわせて、財源確保の一環として、医療機関を受診する際、診療費とは別に1回当たり100円程度の定額負担を求めることを検討しているが、医師や患者の団体からは、反対する声も出ている。(10月12日:NHKより)