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☆厚生労働省は7日、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する「在職老齢年金制度」について、60?64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げ、65歳以上と一本化する方向で調整に入った。
会社員が加入する厚生年金は現在、60歳から支給されているが、60?64歳の厚生年金加入者では毎月の年金額と年収を12で割った月額換算の賃金の合計が28万円を超えた場合、基本的に超過分の半額の年金を減額している。年金が10万円で賃金が20万円の場合、合計額は30万円となるため、年金の支給額は超過分の2万円の半分にあたる1万円をカットした9万円となる。
これに対し、65歳以上の場合は年金と賃金の合計金額が46万円以下なら減額対象とならない。(10月8日:読売新聞より)