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栗原社会保険労務士事務所

"セクハラ"労災基準見直し

☆職場での性的な嫌がらせ「セクハラ」を受けて、うつ病などに追い込まれた場合の労災認定の基準について、厚生労働省の検討会は、被害者が受けるストレスの度合いをより強く評価するよう見直し、これまでよりも労災が認められやすくなる新たな基準案を示した。

   「セクハラ」を受けた場合の労災認定ついて、これまでの基準では、被害者が受けるストレスの度合いは、原則、中程度と評価され、うつ病などに追い込まれても因果関係が証明できないなどとして、労災が認定されづらいと指摘されていた。このため、認定基準の見直しを協議している厚労省の検討会は、23日、新たな基準案を示した。具体的には、体を触る行為や人格を否定する発言を繰り返す行為のほか、会社に被害を訴えても改善されない場合などは、被害者が強いストレスを受けたと評価すべきとしている。また、セクハラが繰り返されていなくても、同時にいじめや嫌がらせがあった場合や、上司から部下へのセクハラなど職場の上下関係でセクハラがあった場合なども強いストレスを受けたと評価することができるとしている。厚生労働省によると、各地の労働局に寄せられた職場でのセクハラに関する相談件数は、昨年度だけで1万1,749件に上っている。一方、セクハラが原因で労災と認定されたケースは、昨年度までの7年間で合わせて30件と、平均すると年間5件以下にとどまっている。(6月23日:NHKより)