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栗原社会保険労務士事務所

行方不明者 遺族年金手続き簡素化

☆今回の震災で、依然として8,000人余りに上っている行方不明者の家族をいち早く支援するため、厚生労働省は捜索願いが出されていることが確認できれば遺族年金を支給するなど、手続きを簡素化し、11日から受け付けを始めることになった。

   災害による行方不明者の家族への遺族年金や労災保険の遺族給付は、これまで、災害から1年以上経過し、家族が裁判所に手続きをしなければ支給されなかった。しかし、今回の震災では、依然として8,000人余りの行方が分からないままとなっていて、残された家族を早期に支援する必要があることから、震災から3か月たてば「死亡したものと推定」して支給することになり、厚労省が具体的な手続きを検討してきた。その結果、家族の負担をできるだけ軽くするため、窓口で書類に記入するだけで申請を受け付け、警察への捜索願いが出されていることが確認できれば支給する方針を決めた。また、自治体からの弔慰金を受け取ったという記録や第三者の証言なども行方不明になっていることの確認書類として認めるということ。手続きは、被災地だけでなく全国で行うことができ、遺族年金の申請は11日から各地の年金事務所で、労災保険の遺族給付は労働基準監督署か労働局で13日から受け付けを始めることにしている。(6月10日:NHKより)