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☆夫の退職時に年金の変更届を出さなかった主婦の年金問題で、厚生労働省の救済案が固まった。保険料をさかのぼって払える期間は「直近10年分」に限定。受給者には過払い分の返還を求める。今国会に救済のための法案を提出し、2年後の実施をめざす。
この問題では、記録訂正後の未納分について、どこまで保険料の追納を認めるかが焦点となっている。追納できる期間は、現行法で直近2年の規定を10年に延ばす別の法案が参院で継続審議中のため、主婦年金も10年前までに限る方向だ。10年分の保険料は約180万円になる。
記録を訂正すると未納扱いになる期間でも、年金の加入期間には認める。追納しても未納分が残れば、老後に受け取る年金を減額する。すでに誤った記録に基づいて過払いされた分については返還を求める。
保険料の追納は、2013年度から3年間に限って認める方針。年金減額や返還は、その3年間が終わった時点で始まるため、早くても16年度からになる。
ただ、追納を直近10年分に限るため、10年以上前の未納分は救済されない。例えば、夫が5年前に再就職して再び主婦年金に入っている人にとっては、最長で5年分しか追納できない。
これに対し、自民党案は「主婦年金が導入された1986年以降の全期間を追納できるようにすべきだ」(幹部)という内容。
民主党は、主婦年金が導入された86年以降、どの時点の未納でも10年間分まで追納を認める案を検討。複数の未納期間が点在する場合も、合計10年分までは可能とする。
過払い分の返還も野党には慎重論が強いため、民主党案では年金暮らしの高齢者に配慮し、住民税非課税の受給者は対象外にする。毎月の支給額から天引きして返還させる際には、上限を年金額の1割とする。(5月4日:朝日新聞より)