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☆厚生労働省は、東日本大震災で行方不明になった人について、災害から3カ月で死亡したと推定し、遺族年金や労災保険金の支給を早める関連法改正の検討を始めた。
民法では、津波などの災害で行方不明になった場合、1年以上経過した後に死亡が認定される。ただし、航空機事故か海難事故に限っては、3カ月たった時点で死亡したと推定することで遺族年金などの支給を前倒しできる規定があり、法改正で今回の震災への適用を目指す。政府が今国会に提出する復興関連法案に盛り込む方針という。(4月2日:産経新聞より)