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栗原社会保険労務士事務所

東北地方太平洋沖地震 関連対策について

☆昨日、厚生労働省ではメールマガジンで次のことを伝えています。

3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、多くの方が被災されました。


 

 被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。


 



 

 厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の救援・支援対策に当たっています。


 



 

 <主な対策>


 

 ・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができま  す。


 

 ・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長などができます。


 

 ・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。


 

 ・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。


 

 ・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。


 

 ・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。


 

 ・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。


 

  また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、労働局でお受けしております。

(3月15日:厚生労働省のメールマガジンより)