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栗原社会保険労務士事務所

被災者、保険証なしでも保険適用 厚労省通知

☆厚生労働省は、東日本巨大地震の被災者が健康保険証を所持していなくても氏名や生年月日などを申告すれば、原則3割負担となる保険を適用して治療を受けられるよう、12日までに自治体に通知した。保険証を紛失していても全額自己負担とならないように配慮する。

 市町村が運営している国民健康保険については、市町村の判断で、保険料や患者が窓口で支払う負担金の減免や納付の猶予を認めることができるよう通知。さらに患者が処方箋なしでも薬を受け取れるよう通知した。

 また厚労省は介護サービスを受けている被災者についても、介護保険証を提示できなくてもサービスを利用可能とするよう都道府県に通知した。(3月12日:日本経済新聞より)